高額医療の限度額について
2008 年 11 月 14 日 金曜日高額医療の限度額は、とても複雑です。
所得によって、3段階に分かれているのですが、どのように分かれているのか見てみましょう。
●上位所得者・・・基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯をいいます
●一般・・・上位所得者以外の世帯
●住民税非課税世帯
この3つは、それぞれ限度額が違います。
●上位所得者・・・150,000円、さらに実際にかかった医療費が50万円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算
●一般・・・80,100円、さらに実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算
●住民税非課税世帯・・・35,400円
12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合は、限度額がさらに変わります。
●上位所得者・・・83,400円
●一般・・・44,400円
●住民税非課税世帯・・・24,600円
70歳以上の場合は、下記の通りです。
●現役並み所得者・・・月収28万以上、課税所得145万以上
●一般・・・現役並み所得者以外
●低所得Ⅱ・・・住民税非課税
●低所得者Ⅰ・・・住民税非課税、さらに年金収入が80万以下
70歳以上の限度額
●現役並み所得者・・・80,100円、さらに実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算(外来は44,400円)
12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合は、44,400円になります。
●一般・・・44,400円(外来は12,000円)
●低所得Ⅱ・・・24,600円(外来は8,000円)
●低所得者Ⅰ・・・15,000円(外来は8,000円)
自分がどのランクか分からなければ、保険組合の窓口で確認すると良いでしょう。